認定こども園法の改正により、平成27年4月以降、「幼保連携型認定こども園」に置かなければならないとされている保育教諭は、幼稚園教諭免許状と保育士資格の併用が原則とされています。
これに伴い、保育士の登録をしている者について、保育士等の勤務経験を評価し、幼稚園教諭免許状の取得に必要な単位数を軽減する特例が設けられています。
令和7年3月末までの経過措置としておりましたが、令和6年6月19日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)により、特例制度がさらに5年延長され、令和12年3月31日までとなりました。
なお、主幹保育教諭および指導保育教諭については、令和9年3月31日までに、幼稚園教諭免許状および保育士資格の両方を有している必要があります。
愛媛県内に居住、愛媛県内の保育所等に勤務している方は、下記より概要、申請方法等をご確認ください。
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